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 離婚時の年金分割


2007年4月から離婚時に厚生年金を分割できる制度が始まります。
この制度は、ずっと専業主婦だった妻が中高年になって離婚した場合、老後にもらえる年金額は少なく、離婚後の夫婦で年金の受取額に格差があることを解消する為に始まります。
では、いざ離婚を考えたときに分割した場合、どの程度の額になるのかが気になるところだと思います。2006年10月から社会保険事務所にある「年金分割のための情報提供請求書」に必要事項を記入し、戸籍や年金手帳などを提出すると年金見込み額を試算してくれます。ただし、見込み額を試算してくれるのは50歳以上だけですので注意してください。


分割の主なしくみは

厚生年金(報酬比例部分)が対象
・2007年3月以前を含めた結婚期間が対象
・分割割合は5割が上限
・両者の合意、または裁判所の決定が必要


注意点!!
・「夫の年金の半分を妻がもらえる」ということではありません。あくまでも分割の対象は厚生年金であり、結婚期間中に相当する年金が対象です。

・「夫の年金を分けてもらう」制度ではなく、「老後資金を確保する」制度なので、共働き期間については、夫婦の年金の差額が分割対象になります。つまり共働きの場合、分割される年金額は妻が専業主婦の場合より少なくなることもあり、妻の収入が高ければ、逆に離婚時には夫に分割しなければならなくなることもあるという事です。

07年4月から始まるのは、婚姻期間中に保険料を納めた分の厚生年金を分割する制度で分割には合意か裁判所の決定が必要ですが、08年4月からは合意は必要とせず、妻が申請すれば専業主婦期間中の夫の厚生年金の半分が分割されます。08年4月から始まる制度はそれ以降の専業主婦期間しか対照になりません。したがって、08年4月に始まってすぐにこの制度を利用したとしても分割される金額は微々たるものになります。

 



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