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慰謝料を請求するための離婚を前提とした調査の場合はもちろんですが、不貞行為の事実確認によっては慰謝料請求も考えている場合は後から相手が「婚姻破綻後の行為」などと主張され、裁判で「婚姻破綻後の不貞行為のため慰謝料請求は棄却」と判断されるのを防ぐために、いくつか注意点を記します。
・相手が離婚調停を申し立ててくる前に「不貞行為の証拠」確保を。
・調査終了まで完全な家庭内別居の状態にしない。
・既に別居状態なら、別居前から不貞行為があった証拠確保を。
・喧嘩しても絶対に手をださない。
・調査が終了し証拠が確保されるまで行動は慎重に。
・絶対に「離婚届」に著名捺印しない。
まず、「不貞の証拠」を確保する前に相手が離婚調停を申し立ててきた場合、相手の弁護士が「婚姻破綻後の不貞行為であり、慰謝料は必要ない」と主張されないようにすることです。
よく、本格的な調査と証拠確保は離婚調停でもめてから…という方がいますがそれでは慰謝料請求の観点からすれば手遅れです。
次に「別居」についてですがこれも事実上の婚姻破綻後の不貞行為とみなされないよう、別居状態ではなかったにもかかわらず「不貞行為」があったという証拠を、既に別居しているのであれば別居前から「不貞行為」があったという証拠を確保したいところです。
そしてもし浮気の事実が発覚した場合も、カッとなって相手に手を出したりしないことです。「婚姻を継続しがたい重大な事由」と相手方弁護士に「暴力」を主張されては不利になってしまいます。
最後に、浮気調査を依頼したあと相手に調査に気づかれることがよくあります。とにかくいろいろな意味で自分の言動・行動にも慎重になる必要があります。調査会社との電話、メールから、着手金を振り込んだ通帳などから相手にばれてしまったという例もあります。
また証拠を確保する前に、浮気の事実を知ったから、つい相手に「自分は知ってるぞ!」という雰囲気を出したりして警戒されて証拠確保が困難になるということもありますので充分な注意が必要です。
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